台風、自然災害の被災…。
理不尽な災害からの復旧をベストな方法でお手伝いをさせて頂く。それが我々、やね応援の使命です。
やね応援、名前だけ聞くと屋根の修理屋さんと皆様思われるのですが、屋根だけではなく、総合的な家屋の修繕をしております。とりわけ、弊社が力を入れておりますのが、台風などの自然災害におけるご自宅の修繕です。 こちらの修繕は皆様が自費でされているとお話をよく耳に致します。でも実際は、火災保険の補償の対象になることが多いのです。
弊社はご加入中の火災保険の使用からアドバイスさせていただき、大切なご自宅をできるだけご負担の無いように現状復帰する事をモットーとしております。 皆様のお役に立つ事でやね応援が成長し、さらにより良いサービスを皆様にご提供していくことができるのです。
我々、やね応援は皆様と共に成長を続けていきます。
現在ご加入中の火災保険で
ご自宅の修理工事が可能!
◎火事
◎爆発
◎風雪雹災
◎落雷(テレビ、パソコン等)
◎当て逃げ(事故処理番号 要)
台風や突風や雪の被害による復旧費用は対象の範囲に入ってきます。
火災保険にそのような仕組みはございません。
自動車保険は使用すると値上がりしますが、火災保険は使用しても保険料は上がりません。
保険会社も契約当初はお伝えしているとは思いますが、火災でしか費用が出ないと思い込んでいる人がほとんどです。また建築の専門的な知識と経験が必要で、保険申請の手順や方法が複雑であるため一般的には認知されていないことが現状です。
六 損害保険契約 保険契約のうち、保険契約者が一定の偶然の事故によって生ずる事のある損害をてん補するものをいう。
客観的に契約成立時において保険事故が発生する可能性が不確定であること
一定の基準に基づいてその範囲が限定されていること
保険事故は公序良俗に反するものであってはならないこと
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び63条又は 第92条に規定する保険料積立金の払い戻しを請求する権利は3年間 行われない時は時効によって消滅する。【強行規定】
予測不可能な事故があった日から
3年間は請求する権利があります
弊社による鑑定で自然災害と考えられる破損箇所は全て写真付きの見積書を保険会社様には提出させて頂きます。但し、最終決定をするのは第三者機構である社団法人 日本損害保険協会の保険鑑定人が致します。
上記表の様に建物の経年劣化による評価減は補償対象外ですが、自然災害での評価減については何度でも補償は受けれますし、自動車保険と違い、過失割合がありませんので保険料は一切上がりませんのでご安心下さい。 日本損害保険協会の保険鑑定人が致します。